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メディシノバ
さて、前回注目銘柄として挙げていたメディシノバ(4875.HC)が絶好調です
![]() ![]() 前回書いた頃(自分が購入した頃)は大体200円前後の株価でしたが、 今日現在の終値が396円(401円の特買気配引け) ![]() 色々と買収についての問題(MN-166絡み)が一段落したり、 製品(MN-221)の製造委託契約が発表されたりと、 なかなかここに来て順調な動きを見せだしたことが一因でしょう。 最も力を入れているライン(MN-221 or MN-166)の導出がそろそろ発表されるのでは、 との憶測もあり、かなりの値上がりを見せています。 明日は決算説明会があるので、何かポジティブなIRが出ればさらに騰るでしょうね。 しかし我ながら神がかり的な銘柄選び続きだと思います・・・
久しぶりに
久しく更新出来ていませんでしたが、無事修論も終わり一段落です。
この2ヶ月の間に市況が大きく変化してしまいました。 大儲けさせてもらったパシフィックHDも倒産してしまいましたね。 私自身不動産銘柄はとうの昔に手放していたので損失は受けていません。 今は不動産は激動過ぎるので、投資よりもギャンブル的要素が強くなってきている気がします。 そこで今目を付けているのが、創薬ベンチャーのメディシノバ社(4875)。 医薬品の開発とライセンス導出に経営資源を集中・特化させている企業で、 今は多発性硬化症(MN-166)と気管支喘息急性発作(MN-221)向けの 開発に集中するらしいです。 現在M&A絡みで米Avigen社ともめていますが(というより経営陣にダダこねられてる)、 向こうの株主の4割近くが合併に賛成しているのでいずれ経営陣も折れるでしょう。 医薬品関係は当たれば大きく、当たらなければ終わり的な感じですが、 時にこういった人様の役に立てる、夢のある投資も良いかなと思う今日この頃です。 一難去って・・・
ようやく修士論文の予備審査も一段落しました。
まだこれから本審査やその他やらなければいけないことがたくさんあるので、 なかなかゆっくり出来ないorz ところでついにドイツの大手メモリメーカーのQimonda(キマンダ)社が破産しました。 ドイツの連邦政府などが救済の手を差し伸べようとしていたものの、 やはり間に合わなかったようですね・・・。 個人的には外資系の半導体メーカに就職する身としては、 かなり他人事ではなく、まさに明日は我が身です。 まあ半導体業界は過当競争の感があるので、 業界再編も大事かなとも思うんですが。 でもいざ自分が淘汰されるかと思うと・・・。 やはり人生も投資と同じで、何事もリスクヘッジが大事ですね。 何か他人とは一線を画すスキルを身につけなければ。 しかしこんなこと就職する前から考えたくなかったなぁ ('A`)ダイジョブカナァ 決算でたけど・・・
どうもこんばんわ。今日も少し早めの帰宅です。
いよいよ決算期のシーズン到来ですね。 ![]() 以前注目していると伝えた銘柄の中に, プロパスト<3236.Q>というデザイナーズマンションを取り扱う新興不動産企業がありました。 個人的に結構かっこいい物件ばかりで良いんじゃないかなと思っていたのですが、 今期は相当の赤字下方修正になったようです。 株買っておかないでよかった・・・ ![]() でも下落すれば、良い物件多いので今後また騰がる楽しみもあるわけで。(つぶれなければですが) 一部では米国に倒産ブーム到来ではなんてささやかれていますが、 あまり影響が酷くならないといいですね。 というかいつになれば良いニュースをお伝えできるんだろうか。 そして優良企業情報もまとめて早く記事に出来るよう時間見つけて頑張ります・・・。('A`) 連邦破産法ってなに??
今日は久しぶりに日付変わる前に帰宅できました・・・
![]() ロイターニュースにありましたが、 リーマン子会社のBNCモーゲージが連邦破産法第11条の適用を申請したようです。 サブプライム問題の影響ですね。 またそのうちこの悪名高いサブプライムローンについて書こうと思います。 ちなみにこの連邦破産法ってニュースなどで耳にすることがあると思いますが、 この法律が実際どんなものかご存じでしょうか。 第11条と第7条があるんですが、明確なちがいがあります。 連邦破産法第11条と第7条は正式には、 アメリカ合衆国連邦破産法第11条 (Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy, Chapter 11-Reorganization) アメリカ合衆国連邦破産法第7条 (Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy, Chapter 7-Liquidation) といいます。 Reorganizationというくらいですので、Chap. 11は会社を「再建」させるのが狙いで、 これに対しChap. 7はLiquisdationといい、これは「精算」型の倒産です。 ざっくりいうと再建型は債務者の事業又は経済生活の経済的再生を目的とするもの。 精算型は債務者の財産を換価して債権者に可能な限り弁済することを目的とするものです。 これでわかるとは思いますが、深刻さはChap. 7 > Chap. 11です。 まあChap. 7だと精算なので、きれいさっぱり会社なくなっちゃいますからね。 今話題のGM(自動車メーカのゼネラルモーターズ社 )ですが、連邦破産法を申請するならばChap. 11を視野に入れてるようですので、 精算しないから破産してもつなぎ融資が必要なんですね。 破産したら信用失うから痛いのに変わりないんですけど ![]() しかし精算型にすると投資家、従業員、販売代理店やらが困りますし、仕方ないですかね。 ちなみにChap. 11をニュースでよく耳にしますが、 実際に申請が多いのはChap. 7です。 大企業だからChap. 11が出来るのであって、中小は即精算が主流です。 ニュースでこんな話聞く機会がこれからの決算期にまた増えるかもしれませんね ![]() 最新コメント
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